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SDS受託作成サービス

Webでの申込み

申込み内容を確認後、受付確認メールを送信致します。メールが届かない場合、06-6411-5212までご連絡下さい。

申込みの内容
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会社名
部署名
郵便番号 例)6600877、660-0877
住所
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お名前 例)山田 太郎
フリガナ 例)ヤマダ タロウ
メールアドレス
電話番号 例)0664115212、06-6411-5212

利用規約

本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意いただく必要があります。

第1条(目的)

利用者(本利用規約に基づきSDS受託作成サービスを利用する法人その他の団体又は個人をいう。)は日本エレクトロニクス工業株式会社(以下、「当社」という。)が提供する、安全データシート(以下、「SDS 」という。)の作成を代行するサービス(以下、「本サービス」という。)を申し込むにあたり、本利用規約を理解しこれに同意するものとします。利用者による本サービスの利用の申込みと、それに対する当社の承諾により本サービスは成立します。 また、当社及び利用者は本サービスの提供及び利用並びに本業務(第2条で定義する。)の遂行に当たり、本サービスの開始時点並びに本成果物(第4条で定義する。)の納入の時点において適用される法令を遵守するとともに、信義に従い誠実な取引関係を維持するよう努めるものとします。

第2条(サービスの内容及び対価)

本サービスで提供されるSDS受託作成業務(以下、「本業務」という。)の具体的内容及び対価は別途電子メールやその他の手段(以下、「電子メール等」という。)により指定します。

第3条(支払条件)

  • 1. 当社は、本業務に関する請求書を本業務の完了後に利用者に対して交付又は送信します。但し、本サービスを初めて利用する利用者においては事前振込みのための請求書を本業務の完了前に交付又は送信することがあります。
  • 2. 利用者は、前項の請求書を受領した場合には、事前振込みの請求書については可及的速やかに、本業務完了後の請求書については翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払い、振込手数料は利用者が負担するものとします。

第4条(本業務の完了及び完成検査)

  • 1. 当社は、別途電子メール等で定める納入期日までに本業務を遂行し、利用者に別途電子メール等で定める成果物(以下、「本成果物」という。)を納入します。
  • 2. 利用者は、当社から本成果物を受領した後、速やかに別途電子メール等で定める内容、数量及び仕様等を満たしているか検査(以下、「本検査」という。)を実施し、7営業日以内に結果を当社に報告するものとします。
  • 3. 本検査において本成果物の記載の内容、数量又は仕様に関して別途電子メール等で定める内容に適合しない事項を発見したときは、利用者は当社に対して本成果物の補充、修補又は本業務のやり直しを求めることができます。
  • 4. 第2項に基づく報告が当社に到達しないまま、本成果物の納入後7営業日が経過した時点、又は利用者が、本成果物が別途電子メール等で定める内容、数量及び仕様を満たしている旨当社に通知した時点で、本業務を完了したものとします。
  • 5. 前項の規定にかかわらず、当社は、本成果物を納入した日から1ヶ月以内に利用者から本成果物の修正を求められた場合、当社は合理的な範囲において無償で修正に応じるものとします。但し、当該修正の対象となる事項が本サービスの申込み時に利用者が当社に指示した内容と相違する場合はこの限りではありません。

第5条(不適合責任、及び無保証)

  • 1. 当社は、別途電子メール等で定める本業務の完了後、本成果物の種類、品質又は数量に関して本業務契約の内容に適合しない事項(以下、「不適合」という。)について責任を負わないものとします。
  • 2. 当社は、本サービスが利用者の利用目的に適合すること、利用者が期待する機能を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用される法令に適合すること、利用者が本サービスを継続的に利用できること及び本サービスに不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
  • 3. 利用者は本成果物に適用される法令等が本成果物の納入後に改正され、当該改正により本成果物の内容が当該法令等に適合しないものとなり得ることを承認するものとします。
  • 4. 利用者は本成果物の利用に関する一切の責任は利用者に帰属することを承認するものとします。

第6条(成果物の権利の帰属)

当社の成果物について、その中に含まれる一切の権利は、下記のものを除き、利用者に帰属するものとします。

  • (1) 当社が従前から保有していた著作権その他一切の知的財産権
  • (2) 当社がサービス遂行の過程で創作又は取得したノウハウ、様式、あるいはシステム、汎用的な利用が可能な知的財産権等
  • (3) 第三者が知的財産権等を有するものについて当社が許諾を受けて利用した場合の知的財産権等

第7条(再委託)

当社は、利用者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を当社の責任において当社の選任した第三者に再委託(再々委託等を含む)できるものとします。但し、その際は、第8条(秘密保持)に関しては、本規約の内容を再委託先にも遵守させます。

第8条(秘密保持)

  • 1. 利用者及び当社は、本業務において、相手方から開示又は提供された本業務に関する技術上若しくは営業上の情報又は本業務実施の事実(以下、「本業務秘密情報」という。また、秘密情報を開示又は提供する当事者を「本開示者」とし、本開示者より本業務秘密情報を受ける当事者を「本受領者」という。)を、事前の書面による本開示者からの承諾を得た場合を除いて、第三者に開示、提供又は漏洩等してはならず、また、本業務秘密情報を本業務以外のいかなる目的にも使用又は利用してはなりません。但し、本業務秘密情報が、以下の各号のいずれかに該当することを、本受領者において証明したものについては、本業務秘密情報から除かれます。
    • (1) 開示若しくは提供を受けた時点で、既に公知となっている情報、又は本受領者がすでに適法に有していた情報(但し、当該秘密情報について第三者に対する秘密保持の義務を負っていない情報に限る。)
    • (2) 開示又は提供を受けた後、本受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    • (3) 開示又は提供を受けた後、本受領者が本業務秘密情報を適法に有する第三者から適法に取得した情報(但し、当該秘密情報について第三者に対する秘密保持の義務を負っていない情報に限る。)
    • (4) 受領者が本業務秘密情報に依拠することなく、独自に開発又は創作した情報
  • 2. 本受領者は、本業務契約が終了した場合又は本開示者からの書面による求めがあった場合は本業務秘密情報及びその複写物又は複製物を直ちに本開示者に返還する。但し、本開示者は、返還に代えて、本受領者に対し、本業務秘密情報を破棄又は消去させることができます。
  • 3. 当社は、本サービスに関連する業務又は本業務を遂行する従業員に対し、本条に定める義務を遵守するために必要な措置を講じます。

第9条(権利及び義務の譲渡)

利用者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本業務に関連して発生した権利を第三者に譲渡し、又は義務を引き受けさせてはならないものとします。但し、第7条(再委託)はこの限りではありません。

第10条(期限の利益の喪失及び解除)

  • 1. 利用者又は当社は、相手方に次の各号の一に該当する事態が生じるなどその重大な信用悪化又は会社組織上の変化があったと認めるべき相当の事由がある場合には、相手方の期限の利益を失わしめ、債権の全部又は一部の支払を請求することができるものとします。
    • (1) 営業停止又は支払停止
    • (2) 行政庁による営業許可の取消し又は営業停止等の処分
    • (3) 第三者による財産への債権保全行為
    • (4) 当事者が振り出し、又は引き受けた手形又は小切手の不渡り
    • (5) 手形交換所による取引停止処分
    • (6) 第三者又は当事者による破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立て
    • (7) 合併、解散、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、又は株式交換及び株式移転の決議
    • (8) 相手方の催告によっても是正されない本業務の違反行為
    • (9) 総株主の議決権の3分の1以上を有する株主又は総社員の持分の3分の1以上を有する社員の変更
    • (10) 相手方の債務の全部の履行が不能であるとき
    • (11) 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
    • (12) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本業務をした目的を達成することができないとき
    • (13) 本業務の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本業務を達することができない場合において、相手方に事前に伝え了解を得た特定の事由なしに、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
  • 2. 利用者又は当社は、相手方に前項各号に掲げる事由がある場合には、催告その他の手続を要せず、直ちに本業務を解除することができます。
  • 3. 前項による解除は、解除者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではありません。

第11条(損害賠償)

利用者及び当社が本業務に基づく義務を履行しなかったことにより相手方に損害を与えた場合、相手方はその損害賠償を請求することができます。但し、特別の事情によって生じた損害については予見可能性の有無にかかわらず、損害の賠償を請求することはできないものとし、請求できる損害賠償の額(合理的な弁護士費用を含む。)は、別途電子メール等で定める本業務の対価の額を上限とします。また、利用者及び当社は、相手方が本サービス利用規約又は本業務に基づく義務を履行しなかったことにより損害を被った場合であっても、本業務の完了後3年が経過する時までに当該損害について賠償を請求する旨をその根拠とともに当該相手方に書面で通知しなかったときは、その損害について賠償を請求することはできないものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  • 1. 利用者及び当社は、自己又は自己の役職員が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び反社会的勢力が自己の事業活動に支配的な影響力を有していないこと、並びに本サービスの履行が反社会的勢力の活動を支援するものではなく又はそのおそれがないことを誓約します。
  • 2. 利用者及び当社は、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供、若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持ってはならないものとします。
  • 3. 利用者及び当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本業務解除することができるものとします。

第13条(有効期間)

本規約の有効期間は、第14条(残存義務)を除いて、本業務開始日から第4条に基づく当社の本業務完了後、利用者が当社に対し支払を完了する日までとします。

第14条(残存義務)

第8条(秘密保持)は、本業務完了後3年間有効に存続するものとします。第9条(権利及び義務の譲渡)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力の排除)及び第17条(合意管轄及び準拠法)は、本業務完了後もなお有効に存続するものとします。

第15条(本規約等の変更)

当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上で掲示し、その他の適切な方法により周知します。

第16条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法やその他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第17条(合意管轄及び準拠法)

  • 1. 本規約に関して生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。
  • 2. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈及び適用されものとします。

制定 2026年2月

当社の「個人情報保護方針」および上記の「利用規約」にご同意の上で「確認」ボタンを押してください。

※利用規約を最後までスクロールすると「同意する」をチェックできます。

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サービス価格一覧

指定対象国のSDS文書データ作成

サービス 価格
  • 指定対象国の
  • SDS文書データ作成
  • 45,000円/
  • 1件(1ヵ国)

Excel形式のデータでの納品となります。

  • 各国の法規法令に従って現地語でのSDSを作成致します。
  • 対象国以外のご質問等に関しましては、別途費用が発生する場合があります。
  • 作成データは納品検収後に、機密情報漏洩防止の為速やかに消去しております。
受託可能対象国(12ヵ国)
    • アジア:
      • 日本向け日本語SDS/
      • 中国向け簡体字中国語SDS/
      • 台湾向け繁体字中国語SDS/
      • 韓国向け韓国語SDS/
      • タイ向けタイ語SDS/
      • インドネシア向けインドネシア語SDS/
      • ベトナム向けベトナム語SDS
    • 欧州 :
      • イギリス向け英語SDS/
      • フランス向けフランス語SDS/
      • ドイツ向けドイツ語SDS
    • 北米 :
      • アメリカ向け英語SDS/
      • メキシコ向けスペイン語SDS

オプション

SDS文書データ作成時の同時発注時のみのオプションサービスです。

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サービス 価格
英語翻訳
  • 13,000円/
  • 1件

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